2017-06-08 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
この度、代理店契約結びたいから承認してくださいと。それに対して、下の方に回答書というのがあって、承認できませんと。その理由は何かというと、当社の方針だからと、あなたは研修生出身だからと書いてあるわけですね。確かに、大手損保は自社の研修生制度で損保の扱う人材を育成するという制度を持っております。
この度、代理店契約結びたいから承認してくださいと。それに対して、下の方に回答書というのがあって、承認できませんと。その理由は何かというと、当社の方針だからと、あなたは研修生出身だからと書いてあるわけですね。確かに、大手損保は自社の研修生制度で損保の扱う人材を育成するという制度を持っております。
ほかの保険会社と代理店契約をするときは、乗り合いをしたいならば、あらかじめ当社の承認を得ることというふうに書かれております。
ここのシャルレの代理店契約解除問題というのが起こっています。 シャルレは、代理店の契約延長に関する内規を一方的に変更して、年間仕入れ額が六百万円未満の代理店との契約を解除するという方針を示しました。これがもし実施されれば、全部の代理店数が約千七百三十、その約三割に当たる五百の代理店が契約解除になる。そこで働いている人も含めると、大変な雇用への影響ということも懸念をされるわけであります。
この会社は非常に規模が大きくて、二十億前後の物品を販売している会社でありまして、私のところで取引をしているのは主に文房具あるいはコピー用品等でありますが、この会社は全国的な物販の会社と代理店契約をやっておりまして、私はそこから購入しております。
アプローチをかけて何をするかというと、日本の企業と結びつけていって、代理店契約を結ぶ。そうすることによって、私の仕事としては利益が上がるし、そしてそのベンチャーキャピタルの中のポートフォリオ自体も利益を上げていって、ベンチャーキャピタルの成績がよくなっていくという状態がつくれる。
しかし、郵政は、国債を利ざやで運用して、貯金を集めての経営で賄うということには限界がありまして、今後、二〇一七年までは代理店契約が義務づけられておりますが、それ以降、かんぽ、ゆうちょからの手数料が入りますけれども、一兆円の運用基金がなくなった場合に、どのように継続を確約されるのか、その将来像についてどうお考えなんでしょうか。
大体二、三十人規模で考えているらしいんですけれども、この人たちが地域の金融機関と代理店契約を結んで、金融機関が救えない人たちをどんどん紹介してもらうと。
郵便局株式会社と郵貯銀行、簡保会社の間で移行期間を超える長期・全国一括の代理店契約の締結を明確にすること。これ、私自分で読んだ附帯決議だからよく覚えているんですけれども、ちゃんとこういうことをやっているわけですね。 私は、逆にわざわざ法律で政府が関与しなくても、民間の感覚で、郵便局が持っている全国ネットワークというのはこれ大変魅力的なものですよ。
石井参考人は、論文の中で、ゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の二社に関しては、郵便局会社との長期的な代理店契約が切れる二〇一七年十月一日以降、国民、利用者のために公共性を維持確保し続けなければならないという義務や責任は事実上消滅するとお書きになっております。
例えば移動郵便局とか、あるいは代理店契約とか、あるいはATMですか、そういった日本郵政の経営上の工夫、それに期待したいと思います。
まず、この里創企画と保険契約が随契で行われているわけですけれども、機構と代理店契約ですけれども、これはなぜこのような形になっているのか、参考人の方で結構ですので、いかがですか。
○椎川政府参考人 損害保険の代理店契約につきまして、私どもも機構を通じまして当該保険会社にお問い合わせをさせたわけでございますけれども、保険会社からは、通常の商慣行として代理店を使っていただくということが一般的であって、そのようにしていただきたいというふうに言われているということでございましたけれども、今石油公団の話も伺いましたので、そのような直接契約ということが可能なものかどうか、それによって保険料
もちろん、事業会社はユニバーサルサービスを義務付けられている、あるいは局会社もユニバーサルサービスが義務付けられているわけでございますけれども、局会社とかんぽ生命、ゆうちょ銀行の間の、何というんですか、一括代理店契約というんでしょうか、これは十年間という移行期間中だけの義務付けになっておるわけでございまして、そういう意味で、十年たったら国との資本関係というか、国が株式でこれを支配するという関係が完全
したがいまして、株式の完全処分というのは十年ということになっておりますが、完全処分の後になりましても郵便局との代理店契約みたいなものをきちんとしておかないと、多分これネットワークが使えないということになりますので、ある程度郵便局のネットワークは維持せざるを得ないと、銀行とかんぽ側からいたしますとせざるを得ないことになるんじゃないかなという感じだけは率直なところです。
そういう意味で、ユニバーサルサービスがこれからも続くことを願っておりますし、株式完全売却後においても金融二社と郵便局会社との間で代理店契約を継続するから大丈夫だというふうに言われるわけでありますが、しかし、一〇〇%株式を売却すれば、政府とは完全に関係の切れた銀行、保険会社になるわけでございますから、やはりそうした場合に、ゆうちょ、かんぽと郵便局会社が切れてしまうという可能性があって、その懸念の声があるわけで
この山田洋行が代理店契約を守るように久間氏に依頼をしたということを、そのための資金を記載をされた内部文書が作られたのが一昨年の十一月ということでありますが、その直後に現に、その直後の十二月の五日に、久間氏は日本ミライズを発足させた宮崎氏からスッポン料理屋で接待を受けております。これは本人も認めておられます。秋山氏も同席をしていた。
○委員長(北澤俊美君) 次期輸送機CXエンジン製造元のGE社との販売代理権をめぐり対立した山田洋行側から、代理店契約が奪われないよう協力を求めるため、あなたに米ドルで二十五万ドル、約二千九百万円の資金を提供したと報じられております。 そこでお聞きをいたします。あなたは、山田洋行の執行役員守山晋氏を知っておられますか。
○大門実紀史君 先ほどの続きなんですけれども、日本ミライズと山田洋行が代理店契約を争っていたときに、山田洋行のために協力してほしいと、久間大臣を通じて協力してほしいというふうな依頼を受けたこと、あるいは相談を受けたことはございますか。
結局、商社が幾らぐらい代理店契約をして手数料を取るのがふさわしいかということで、私どもも実は輸入品について、元のメーカーからも直接見積りが取れる場合には取って、それに、実際に代理店である商社から買うときの値段がそんな不適切な値段になっていないかどうかというのは、チェックするということが可能であればするということにしております。
メーカーが代理店契約を結んで、その代理店が販売を行っていくというそういう構図ですね。 その際に、今当委員会で調査中のことが一つありまして、昨年度の防衛省の中央調達、四百三十九契約ございます。これに関連している海外のメーカー数が二百三十九社あるんです。
こういう観点から郵便局会社と長期安定的な一括の代理店契約を締結しておるところでございます。 また、こうしたゆうちょ銀行のビジネスモデルからいたしますれば、いわゆる十年間の移行期間終了後も郵便局会社は最も重要なビジネスパートナーとして位置付けてまいらなければなりませんし、引き続き業務を委託していくものと考えております。
代理店契約に絡んで日本ミライズ、山田洋行が訴訟に発展しているような関係になっていたということについては御存じでいらっしゃいましたか。
山田洋行がGEと販売代理店契約を結んだのはいつのことですか。また、契約に至るまでのいきさつをつまびらかにしていただきたいと存じます。
○井上哲士君 今年の六月にパリで開かれたエアショーの際に防衛省の航空課長が出席をして、GEの幹部に、Aランクである山田洋行との代理店契約を解消してなぜDランクの日本ミライズを任命をしたのかと述べたと、これがその後、省内で問題になった際に、私は大臣の指示でやっているんだと課長が答えたと報道されております。この件について何か久間当時の大臣に相談をしたこともございませんか。
GEの代理店契約が山田洋行から日本ミライズに替わったということは御社にとって大変重大事態だと思うわけですが、言わば巻き返しのためにどのような対応をされてきたんでしょうか。
このような観点から、郵便局会社と長期安定的な一括の代理店契約を締結しているところでございまして、またこういう当行のビジネスモデルからすれば、いわゆる十年間の移行期間終了後も郵便局会社は最も重要なビジネスパートナーであり、引き続き業務を委託していくことを考えております。 以上であります。
かんぽ生命は、郵便局会社と長期安定的な代理店契約を締結し、全国をカバーする郵便局ネットワークをメーンチャネルとして、個人を中心にあらゆる地域のお客様一人一人にそのニーズに応じた商品、サービスを御提供し、豊かで安心して暮らせる社会の構築に貢献したいと考えているところであります。
そういうことによりまして長期の代理店契約を確保していると存じております。 また、各郵便局とかんぽ生命と個々に委託契約を締結するのではなく、郵便局会社としてかんぽ生命と委託契約を締結する形を取っておりますので、全国一括の代理店契約を確保しているところであります。
すなわち、本件のような輸入契約においても、製造元である外国企業との代理店契約を有することが契約履行上不可欠なものであっても、例えば公告期間、これは十日間でございます、その間にこの代理店契約が変わることもあり得る。あるいはまた、一般に国内で販売権を持つ企業は一社のみであるとは限られません。
まず、選定手続においては、商社並びに代理店契約の有無は全く要件となっておりません。 次に、エンジンの購入をするというふうな段階に至るわけです。これについても当然購入手続をするわけでございますが、GE社みずからが独占販売権をこの商社に与えている。すなわち、この商社しか我々は買うことができない。実際、ことし一般競争入札を実施いたしました。
結局、代理店契約が山田洋行から日本ミライズに移っていくわけですね。それをめぐっていろいろな怪文書が出たり、これは活字にもなっていますね。そして、両者が訴訟合戦というか、こういう状態になっているというようなこともありつつ、防衛省への納入実績も十分でない新設の企業になぜ調達をゆだねることにしたのかということについて、いかがですか。
実は、本年実施をいたしましたGEのエンジン取得についての一般競争入札につきましても、これは入札要件といたしまして、安定的な購入ができること、すなわち、きちんと代理店契約を結んでいることと、あと、格付としてのA格、B格、C格、Aランク、Bランク、Cランク、この二つを要件として求めているわけでございまして、現実的に、現在この代理店契約を持っているのは日本ミライズでございますが、こういうふうな状況も踏まえて